介護保険の住宅改修費支給を利用してお家のバリアフリー工事ができます。
皆様ご存知でしょうか?
介護や要支援認定を受けている方が暮らす住宅をリフォームする場合、
介護保険の住宅改修費の一部を支援してもらえます。
介護保険の住宅改修費支給とは?
介護保険の住宅改修費支給とは、介護や支援が必要になってしまった方が生活しやすいように住宅改修する場合に、
費用の一部を支援してくれる制度です。
日常生活の質の改善を目的とした、「床の段差を無くしたり手すりを設置したりする」住宅改修工事が対象です。
また介護保険の住宅改修には、家族が介護しやすい環境を整え、介護の負担を軽減する目的もあります。
利用対象者
住宅改修は介護が必要になった人が住み慣れた自宅での生活を続けるためにするものです。
そのため、
介護保険被保険者証に住所として記載してある住宅にお住いで要介護認定で要介護1以上に認定された人が利用対象
となります。
要支援1・2の人は介護予防住宅改修の利用が可能です。
支給限度額
要支援・要介護の区分にかかわらず、支給限度額は「20万円」です。
ただし、自己負担額が「改修費用の1~3割」に定められており、その割合は利用者の年齢や所得によって異なります。
(例)1割負担の方が20万円の工事をした場合、保険給付額は18万円、自己負担額は2万円になります。
介護保険の住宅改修費支給は、原則1人1回ですが、上限を超えない範囲であれば数回に分けて利用可能です。
また、要介護区分が3段階以上あがったり、引っ越しをしたりした場合は、再度20万円まで利用できます。
介護保険の住宅改修対象になる工事内容
①手すりの取付け
廊下や階段、トイレ、浴室、玄関などでの転倒予防や移動・移乗のための手すりの取り付けは、
介護保険の住宅改修対象です。手すりの形状は、二段式・縦付け・横付けなどの指定がなく、
使用者の状態に合わせて選べます。動線の手すりであれば、屋外に設置した場合も対象内です。
※取り付け工事が不要な手すりの場合は住宅改修の対象外です。(特定福祉用具貸与の対象になります)
参考施工写真→手すり取付工事① →手すり取付工事② →手すり取付工事③ →外部鉄手すり取付工事
②段差の解消
床の段差や通路の段差を解消する住宅改修で、転倒防止や車椅子の移動をスムーズにする目的があります。
具体的には次の改修工事が対象になります。
● 玄関から廊下や各部屋の出入口の段差をなくす工事
● 敷居を低くする工事
● スロープを設置する工事
● 浴室の床のかさ上げする工事 参考施工例→浴室改修工事①
→浴室改修工事②
※浴室内すのこ(特定福祉用具購入)を置くことによる段差の解消及び昇降機、リフト段差解消機等動力により
段差を解消する機器を設置する工事は対象外。
③引き戸への取替え
開き戸から引き戸やアコーディオンカーテンへと取り替える工事も介護保険の対象です。
開き戸から引き戸やアコーディオンカーテンへ取り替えることで、移動や開閉時の負担を減らせます。
扉全体を取り替える以外にも、ドアノブの変更や戸車の設置も対象です。
また扉位置の変更より費用が抑えられる場合に限り、引き戸の新設でも認められます。
参考施工例→玄関ドア把手取替工事
④床や通路の素材変更(滑り防止や移動の円滑化のため)
床や通路の素材変更も介護保険の対象となり、滑り防止や移動をスムーズにする目的があります。
具体的に対象となる変更は次の通りです。
● 畳からフローリングやクッションフロアなどの床材への変更
参考施工例→畳からフローリングへ変更リフォーム工事
● 浴室の床材を滑りにくい素材へ変更
● 屋外通路面を滑りにくい素材へ変更
⑤洋式便器への取替え
和式トイレを洋式トイレに取り替えることも住宅改修の対象です。
取り替え以外にも、便器の位置や向きの変更も該当します。
※洋式便器を暖房便座や洗浄機能付き便座に変更する場合、 水洗式便器または簡易水洗式便器に変更する場合、
腰掛便座を設置する場合は対象外
参考施工例→和式トイレから洋式トイレに改修工事
⑥住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
ここまでにご紹介した5つの工事に付帯して必要になる工事の費用も支給対象です。
例えば、手すりの取り付け部分の壁材の補強や、浴室の床のかさ上げで必要になる給排水設備の工事などが
該当します。ほかにも扉を設置するための壁や柱を補強する工事や、便器の取り換えで発生する床材の張り替えや
給排水設備の工事なども対象です。
以上、介護保険利用でできるリフォーム工事でした。
当社はこのような介護保険を利用した工事も申請から承っております。お気軽にご相談ください。
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